商法・会社法
株式会社(設立) 重要度B
会社設立に当たって作成される原始定款は公証人による認証を受けなければその効力が生じない一方、会社が成立した後に当該定款を変更する際には公証人の認証を要しない。
答え:○(正しい)
解説
会社の設立時に作成される定款は、公証人による認証を受けなければ効力が生じないとされている(会社法30条1項)。これに対し、株式会社が成立した後で定款を変更する場合には、公証人の認証を経る必要はない。 会社法30条1項 / H17-32-ウ