商法・会社法
会社法 設立 重要度A
金銭以外の財産を出資するときは、株式会社の定款に、出資者の氏名もしくは名称、当該財産およびその価額、ならびに当該出資者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載しまたは記録しなければ、その効力を生じない。
答え:○(正しい)
解説
株式会社の設立にあたっては、金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産およびその価額、ならびにその者へ割り当てる設立時発行株式の数については、定款に記載又は記録しない限り、その効力は生じない(会社法28条1号)。 会社法28条1号 / H29-37-2