商法・会社法 会社法 設立 重要度A

発起設立であると募集設立であるとを問わず、発起人の各自は、設立時発行株式について1株以上を引き受けることを要する。

答え:○(正しい)
解説
発起設立か募集設立かを問わず、株式会社の設立にあたっては、発起人の「各人」が設立時発行株式を1株以上引き受けることが必要とされている(会社法25条2項)。
会社法25条2項 / H27-37-イ / R2-37-ア
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