商法・会社法 会社法 設立 重要度A

募集設立を採用する場合において、発起人以外の者が、設立時に発行される株式のすべてを引き受けることは認められる。

答え:×(誤り)
解説
募集設立においても、発起人は株式の一部を引き受ける必要があり、発起人以外の者だけで設立時発行株式の全部を引き受けることは認められない(会社法25条2項)。
会社法25条2項 / H17-32-エ
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