商法・会社法 商行為(場屋営業) 重要度A

場屋の取引をなす者がその営業の範囲内で寄託を受けた物品が高価品である場合、客がその種類および価額を明告してこれを当該場屋営業者に寄託したのでなければ、当該営業者はその物品について生じた損害につき賠償の責めに任じない。

答え:○(正しい)
解説
本肢は、商法597条に示されているとおりである。場屋営業者は、寄託された物の保管について重い責任を課されているが(596条参照)、高価品の寄託を受けたときは損害賠償額が多額に及ぶ可能性があるため、客からの高価品の種類および価額に関する通知を損害賠償責任の成立要件と定めることで、場屋営業者に特別な注意を払う機会を確保したのである。
商法597条 / 商法596条 / H27-36-5 / H19-40-3
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