商法・会社法 商行為(場屋営業) 重要度B

場屋営業者は、来客の所持品について損害賠償責任を負わない旨をあらかじめ掲示していたときは、その責任を免れる。

答え:×(誤り)
解説
場屋営業者は、客の携帯品について責任を負わない旨を表示しただけでは、損害賠償責任を免れることはできない(商法596条3項)。
商法596条3項 / H19-40-5
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