商法・会社法
商行為(場屋営業) 重要度A
場屋営業者は、客から特に寄託を受けていない物品であっても、客が場屋内に持ち込んだ物品が当該営業者の不注意によって損傷した場合には、その損害について賠償する責めを負う。
答え:○(正しい)
解説
本肢は商法596条2項が定めるとおりである。寄託を受けていない物品については本来契約責任を負わないはずであるところ、場屋の信用を保つという観点から、場屋営業者は不注意(過失)に起因する滅失・損傷について損害賠償責任を負うものとされている。 商法596条2項 / H27-36-4 / H19-40-4