商法・会社法 商行為(場屋営業) 重要度A

宿泊施設の営業者は、宿泊客から寄託を受けた物品につき、保管に当たって注意を怠らなかった旨を立証したときは、当該物品に生じた損害について賠償責任を免れる。

答え:×(誤り)
解説
本肢は、商法596条1項に照らして誤りである。場屋営業者が客から物の寄託を受けた際の責任を加重し、不可抗力による滅失・損傷であることを立証しなければ責任を免れ得ないものとすることで、場屋の信用を維持しようとする趣旨である。
商法596条1項 / H27-36-3 / H19-40-2
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