商法・会社法 商法(運送営業・高価品) 重要度B

高価品に生じた損害について、運送人に故意があるときは運送人は免責されないものの、運送人に重大な過失があるにとどまるときは免責される。

答え:×(誤り)
解説
高価品に関しては、荷送人が運送の委託時にその種類および価額を運送人へ通知した場合を除き、運送人は運送品に係る損害賠償責任を負わないというのが原則である(当該通知がなされたときは、運送人は責任を負う)(商法577条1項)。もっとも、運送人の「故意又は重大な過失」により高価品の滅失、損傷又は延着が発生した場合には、同1項は適用されず、運送人は免責されない、すなわち責任を負うこととなる(同条2項2号)。
商法577条1項 / 商法577条2項2号 / R2-36-エ
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