商法・会社法
商法(運送営業・高価品) 重要度B
運送品の種類および価額について荷送人からの通知がなされていない場合であっても、当該運送品が高価品であることを物品運送契約の締結時点において運送人が認識していたときには、運送人は損害賠償責任を免れない。
答え:○(正しい)
解説
高価品に関しては、荷送人が運送を委託する際にその種類および価額を通知しなかった場合、運送人は運送品についての損害賠償責任を負わないものとされている(商法577条1項)。もっとも、種類および価額の通知がなされていなかったとしても、物品運送契約を締結した当時に、運送品が高価品であることを運送人が知っていたときは、同条1項の適用はなく、運送人は免責されず、すなわち責任を負うこととなる(同条2項1号)。 商法577条1項 / 商法577条2項1号 / R2-36-ウ