商法・会社法
商法(運送営業・高価品) 重要度B
商法上の『高価品』とは、単に値段の張る物品を指すのではなく、運送人が荷送人から受け取る運送賃との比較において、著しく高価な物品をいう。
答え:×(誤り)
解説
商法上の高価品とは、「運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして」高価なものをいうのではなく、その容積または重量と比較して著しく高価な物品を指すものとされている(最判昭45.4.21)。 最判昭45.4.21 / R2-36-ア