商法・会社法
商法(運送営業・高価品) 重要度A
高価品である運送品については、その種類及び価額を荷送人が運送委託時に通知していたときを除き、運送人はその運送品に係る損害賠償の責任を負うことはない。
答え:○(正しい)
解説
運送人に過大な賠償責任が生じるのを防ぐ趣旨から、貨幣・有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに際してその種類および価額を通知していたときを除き、運送人は原則としてその滅失、損傷または延着について損害賠償責任を負わないものとされている(商法577条1項)。 商法577条1項 / R2-36-イ / H27-36-2 / H22-40-オ