商法・会社法
商行為(運送営業) 重要度B
運送品が当該物品の性質ないし瑕疵に起因して滅失し又は損傷した場合であっても、荷送人は運賃の支払を拒絶することができる。
答え:×(誤り)
解説
商法573条2項により、運送品がその性質または瑕疵を原因として滅失もしくは損傷した場合、運送人は運送賃の全額の請求をすることができ、荷送人の側はその支払を拒否することができない。 商法573条2項 / H22-40-ウ改
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