商法・会社法 商行為(運送営業) 重要度B

運送人は、荷送人から請求があった場合には、送り状を作成のうえ、これを荷送人へ交付しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
商法571条1項により、運送人から請求があった場合、荷送人は送り状を交付する義務を負う。すなわち、送り状の作成者は運送人ではなく荷送人である。
商法571条1項 / H22-40-ア
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