商法・会社法 商行為(問屋営業) 重要度A 商法における問屋とは、自己の名において、他人の計算で、物品の販売もしくは買入れを業として行う者をいう。 答え:○(正しい) 解説問屋とは、本肢のとおり、自己の名において、他人のために、物品の販売または買入れを行うことを業とする者をいう(商法551条)。 商法551条 / H17-34-1 アプリで演習する(3,300問・無料)