商法・会社法 商行為(仲立営業) 重要度A 商法における仲立人とは、他人間の商行為につき、代理もしくは媒介を行うことを業とする者をいう。 答え:×(誤り) 解説商法543条によれば、「仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう」と定められており、代理をすることはその業務に含まれない。 商法543条 / H17-34-3 アプリで演習する(3,300問・無料)