商法・会社法 商行為(仲立営業) 重要度A

商法における仲立人とは、他人間の商行為につき、代理もしくは媒介を行うことを業とする者をいう。

答え:×(誤り)
解説
商法543条によれば、「仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう」と定められており、代理をすることはその業務に含まれない。
商法543条 / H17-34-3
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