商法・会社法
商行為(匿名組合) 重要度B
匿名組合契約が終了した場合、営業者は、匿名組合員に対し、その出資の価額を返還する義務を負い、出資が損失により減少していたときであっても、営業者はその減少分をてん補したうえで出資の価額を匿名組合員に返還しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
匿名組合契約が終了した場合、営業者は匿名組合員に対し、その出資の価額を返還するのが原則とされている(商法542条本文)。ただし、出資が損失により減少しているときには、その残額の返還で足りるとされており(542条ただし書)、減少分をてん補したうえで出資の価額を匿名組合員に返還する義務までは負わない。 商法542条本文 / 商法542条ただし書 / H20-40-5