商法・会社法 商行為(匿名組合) 重要度B

匿名組合員は、営業者が行った行為に関し、第三者に対して権利を取得することも義務を負うこともないが、自己の商号等を営業者の商号として用いることを承諾した場合には、その承諾後に生じた債務について、営業者とともに連帯して弁済する責任を負う。

答え:○(正しい)
解説
商法536条4項により、匿名組合員は営業者の行為に関して第三者に対する権利義務を有しないものの、自己の商号などを営業者の商号として用いることを許諾した場合には、その使用後に発生した債務について、営業者と連帯して弁済する責任を負うこととなる(537条)。
商法536条4項 / 商法537条 / H20-40-3
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