商法・会社法 商行為(匿名組合) 重要度A 匿名組合員が出資の目的とすることができるのは金銭その他の財産に限られ、信用または労務を出資の目的とすることはできない。 答え:○(正しい) 解説匿名組合員が出資の目的とできるのは金銭その他の財産に限られており、信用や労務を出資の対象とすることは認められていない(商法536条2項)。 商法536条2項 / H20-40-1 アプリで演習する(3,300問・無料)