商法・会社法 商法総則・商行為(匿名組合) 重要度B

匿名組合員が行った出資については、これが組合自体の財産を構成することはなく、営業者に帰属する財産となる。

答え:○(正しい)
解説
匿名組合員が行った出資については、組合自体の財産が組成されるわけではなく、営業者の財産として帰属することになる(商法536条1項)。
商法536条1項 / H20-40-2
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