商法・会社法 商法総則・商行為(匿名組合) 重要度A

匿名組合契約は、一方の当事者が他方の営業のために出資をなし、その営業から生じる利益の分配を受けることを約することによって成立する契約をいう。

答え:○(正しい)
解説
匿名組合契約は、本肢が述べるように、一方の当事者が相手方の営業のために出資を行い、当該営業から生じる利益の分配を受けることを約束する契約をいう(商法535条)。
商法535条 / H17-34-4
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