商法・会社法
商法総則・商行為 重要度B
甲株式会社は、輸入業者乙との間でヒヤシンスの球根の売買契約を取り結んだ。甲の仕入れ担当者が引渡しに立ち会ったところ、引き渡された球根の種類が注文していたものと相違していた。そこで、甲は売買契約を解除する旨を直ちに乙へ通知した。乙の営業所が同一市内に所在していたことから、乙が引取りに来るまでの間、甲が球根をそのまま放置していたところ、発芽してしまい、商品として販売に適さない状態となったが、甲は責任を負わない。
答え:○(正しい)
解説
売主が買主の注文と異なる物品を引き渡したときは、買主は、契約を解除した場合であっても、原則として売主の費用をもって売買の目的物を保管しまたは供託することが求められるが(商法527条1項本文、528条)、売主と買主の営業所が同一の市町村の区域内に所在するときは、買主は保管・供託義務を負うことがない(527条4項)。本肢の場面では、買主Aは球根について保管および供託の義務を負わないため、本件球根が売り物として通用しない状態に至ったとしても、その責任を問われることはない。 商法527条1項本文 / 商法527条4項 / 商法528条 / H21-36-3