商法・会社法 商法総則・商行為 重要度B

甲株式会社は、輸入業者乙との間で豚肉の売買契約を締結し、甲の仕入れ担当者が引渡しに立ち会った。引渡しから4か月が経過した時点で、当該豚肉に重大な疾病に関連する危険部位が含まれていることが判明したため、甲は直ちに乙へその旨を通知した。この場合、甲は乙に対し、売買契約の解除および損害賠償の請求をすることができる。

答え:○(正しい)
解説
商人間の売買において、目的物が契約内容に適合しないことを直ちに発見することができないときは、買主が目的物の受領後6か月以内に当該不適合を発見し、直ちに売主にその旨の通知を発しない限り、その不適合を理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、及び契約の解除をすることはできない(商法526条2項後段)。本問において買主Aは、本件牛肉を受領した後4か月の時点で、狂牛病の可能性のある危険部位(直ちに発見することのできない契約内容の不適合に当たる)を見つけ出し、直ちに売主Bへ通知しているのであるから、売買契約の解除及び損害賠償の請求をすることが認められる。
商法526条2項後段 / H21-36-1
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