商法・会社法
商法総則・商行為 重要度B
甲株式会社は、輸入業者乙との間で紅茶葉の売買契約を締結した。甲の仕入れ担当者は紅茶葉の納入の場に立ち会い、数量を確認するとともに品質についての検査を実施した。その検査において紅茶葉の品質に劣化があることを把握したものの、乙に対して直ちにその旨を通知することはしなかった。この場合、甲は乙に対し、売買契約の解除、代金の減額および損害賠償の請求のいずれもすることができない。
答え:○(正しい)
解説
買主は、目的物を検査して売買の目的物が契約内容に適合しないことを発見した場合、直ちに売主へその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、および契約の解除をすることができないとされている(商法526条2項前段)。本問の買主Aは、品質の劣化を発見していながら売主Bへ直ちに通知を行っていない以上、売買契約の解除、代金の減額、損害賠償のいずれも請求することはできない。 商法526条2項前段 / H21-36-2