商法・会社法 商行為 重要度B

甲株式会社は、輸入業者乙との間で、ハロウィン用商品の売買契約を結んだ。しかし、輸出国側の工場における生産過程で不具合が発生し、商品の製造が遅延した結果、ハロウィン当日までに納入が完了しなかった。この場合において、甲が乙に対し契約解除その他の意思表示を一切行わず、乙からの再三にわたる連絡にも応答せずに放置していたとしても、ハロウィン用商品の受領を拒絶することはできない。

答え:×(誤り)
解説
商法525条によれば、売買の性質または当事者の意思表示から、特定の日時もしくは一定期間内に履行されなければ契約の目的を達成できない場合に、当事者の一方が履行しないままその時期を過ぎたときは、相手方が直ちに履行を請求した場合を除き、契約解除がなされたものとみなされる。クリスマス商品の売買契約については、その性質上、定期売買に該当し(大判昭17.4.4)、本件ではクリスマス商品の納入がクリスマスに間に合わなかったため、買主Aは契約の解除をしたものとみなされ、クリスマス商品の受領を拒絶することができる。
商法525条 / 大判昭17.4.4 / H21-36-5
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