商法・会社法
商行為 重要度B
甲株式会社は、輸入業者乙との間でマンゴーの売買契約を締結した。履行期日が到来したが、甲の加工工場でストライキが発生し、甲は当該期日にマンゴーを受け取ることができなかった。そこで乙は、甲に対する催告を行わずに、そのマンゴーを競売にかけ、競売による代金をマンゴーの代金に充当したものの、この点について乙に責任はない。
答え:○(正しい)
解説
原則として、買主が目的物の受領を拒絶し、または受領できない場合には、売主は相当の期間を定めて催告した上で、その物を競売に付すことが認められている(商法524条1項)。もっとも、損傷その他の事由により価格が低落するおそれのある物については、売主は催告を経ることなく競売に付することが可能であり、この場合、その代価は供託しなければならないものの、その代価の全部または一部を代金に充当することも認められる(524条2項・3項)。表面が変色するバナナは「価格の低落のおそれのある物」に該当するため、BはAへの催告を要せずバナナを競売に付し、その競売代金をバナナの代金に充当することができる。 商法524条1項 / 商法524条2項 / 商法524条3項 / H21-36-4