商法・会社法 商行為 重要度A

商人間において、当事者の一方のためにのみ商行為となる行為から生じた債権が弁済期に達している場合、債権者は、当該債権の弁済を受けるまで、自己が占有している債務者所有の物または有価証券を留置することが認められる。

答え:×(誤り)
解説
商人同士の間で、その「双方」にとって商行為に該当する行為から発生した債権が弁済期を迎えている場合、当事者間に別段の意思表示があるときを除いて、債権者は、当該債権の弁済を受け取るまでの間、その債務者との商行為によって自己の占有下に入った債務者所有の物または有価証券を留置することが認められる(商法521条:商事留置権)。この商事留置権が成立するのは、債権が「当事者の双方のため」に商行為となる行為から生じた場合であり、「当事者の一方」が商人である場合の特則というわけではない。
商法521条 / H18-37-エ / H24-36
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