商法・会社法 商行為(流質契約) 重要度B

商行為に基づき発生した債権の担保として設定された質権においては、弁済の代わりに質権者へ質物の所有権を移転させる旨を契約で取り決めることが認められる。

答え:○(正しい)
解説
質権者に弁済の代わりとして質物の所有権を取得させる旨を契約で取り決めることは、民法上認められていない(民法349条:流質契約の禁止)ものの、商行為により生じた債権を担保する目的で設定された質権については、金融の円滑化を図るため、流質契約を結ぶことが可能とされている(商法515条)。
民法349条 / 商法515条 / H18-37-オ
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