商法・会社法 商行為(仲立営業) 重要度C

宅地建物取引業者が買主から依頼を受けて不動産取引の媒介を行い、売買契約が成立した場合において、売主からの委託がなく、かつ売主のためにする意思も有していなかったとしても、買主のみならず売主に対しても報酬の支払を求めることができる。

答え:×(誤り)
解説
宅地建物取引業者は民事仲立人にとどまるため、買主からの委託は受けていても売主からの委託がない場合には、売主に対し商法512条に基づいて報酬を求めることはできない(最判昭44.6.26)。
商法512条 / 最判昭44.6.26 / H15-33-1
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