商法・会社法 商行為 重要度A

商人が自己の営業の範囲内で他者のために何らかの行為をしたときは、相当の報酬を請求することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
商人は営利を目的に活動する者であるため、その営業の範囲内で他人のために行為をした場合には、報酬についての特約がないときであっても、相当な報酬を請求することが認められる(商法512条)。
商法512条 / H30-36-イ / H18-37-ウ
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