商法・会社法 商行為 重要度A

商人が日頃から取引関係にある者より、その営業の部類に属する契約の申込みを受けるとともに物品の交付を受けた場合において、当該申込みを拒絶するときは、相当の期間内に相手方の費用をもって当該物品を返還しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
商人が自己の営業の部類に属する契約の申込みを受け、その申込みとともに物品を受領した場合には、たとえ当該申込みを拒絶したときであっても、その物品の価額が費用を償うに足りないとき、または商人が保管により損害を被るときを除き、申込者(相手方)の費用をもってその物品を「保管」する義務を負うのであって(商法510条)、本肢のように、相手方の費用で物品を「返還」しなければならないものではない。
商法510条 / H18-37-ア
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