商法・会社法
商行為 重要度A
商人が、日頃から取引関係にある相手方より、自己の営業の部類に属する契約の申込みを受けたにもかかわらず、遅滞なく諾否の通知を行わなかった場合、その商人は当該申込みを拒絶したものとみなされる。
答え:×(誤り)
解説
商人が、平常から取引関係にある相手方より、自己の営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく諾否の通知を発しないときは、その申込みについて「拒絶」ではなく「承諾」をしたものとみなされる(商法509条)。 商法509条 / H25-36-C / H15-33-5