商法・会社法
商行為 重要度A
商人たる隔地者間において、承諾期間の定めのない契約の申込みを受けた者が、遅滞なく承諾の通知を発しなかった場合には、当該申込みはその効力を失う。
答え:×(誤り)
解説
商人である隔地者の間で承諾期間を定めずに契約の申込みを受けた者が、相当の期間内に承諾の通知を発しなかった場合、その申込みは効力を失うとされている(商法508条1項)。本肢は「相当の期間内」ではなく「遅滞なく」としている点において誤りである。 商法508条1項 / H25-36-B