商法・会社法 商行為 重要度A

場屋取引とは、顧客に所定の設備を利用させることを目的とする取引をいい、これを営業として行う場合には商行為に該当する。

答え:○(正しい)
解説
場屋取引というのは、客の来集を目的とした取引を指し、判例においては「客に一定の設備を利用させることを目的とする取引」と解されている(大判昭12.11.26)。これは営業的商行為に該当し、営業として行う場合には商行為となる(商法502条7号)。
商法502条7号 / 大判昭12.11.26 / H17-34-2
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