商法・会社法 商行為 重要度A

取引所において行われる取引であっても、商人ではない者がこれを行った場合には、商行為に当たらない。

答え:×(誤り)
解説
商法501条3号に定める「取引所においてする取引」をはじめとする絶対的商行為は、商人でない者によって行われた場合であっても、商行為に該当する。絶対的商行為とは、その行為が客観的な性質上、強い営利性を備えているため、行為者が誰であるかを問わず当然に商行為とされるものをいう。
商法501条3号 / H6-48-4 / H9-45-1 / H29-36-4
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