商法・会社法 商業使用人及び代理商 重要度B

商品の販売を業とする店舗において使用される者は、取引の相手方が悪意であった場合であっても、当該店舗内に存する商品の販売に係る権限を有するものとみなされる。

答え:×(誤り)
解説
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為)を行う店舗の使用人については、その店舗内にある物品の販売等を行う権限を有するものとみなされる。ただし、相手方が悪意であった場合はこの限りではない(商法26条)。悪意の相手方は保護に値しないため、適用対象から除外されているのである。
商法26条 / H18-36-オ
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