商法・会社法
商業使用人及び代理商 重要度B
商人の営業に係るある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項について一切の裁判外の行為を行う権限を有しており、その使用人の代理権に対して付された制限は、善意の第三者に対してこれを対抗することができない。
答え:○(正しい)
解説
商人の営業に関する特定の種類または個別の事項について委任を受けた使用人は、その事項に係る裁判外の行為の一切を行う権限を有するものとされ(商法25条1項)、こうした使用人の代理権に対して加えられた制限については、商取引の安全を確保するという観点から、善意の第三者にこれを対抗することはできない(25条2項)。 商法25条1項 / 商法25条2項 / H18-36-エ