商法・会社法 商業使用人及び代理商 重要度A

支配人については、商人の許可を得なければ自ら営業を行うことは認められないが、自己もしくは第三者のために当該商人の営業の部類に属する取引をすることは、商人の許可がなくとも差し支えない。

答え:×(誤り)
解説
支配人については、商人の許可がない限り、自ら営業を営むことが認められず、さらに自己もしくは第三者のために当該商人の営業の部類に属する取引をすることも許されない(商法23条1項1号・2号)。商人の利益を守るという趣旨から、これらいずれの行為についても商人の許可が必要とされているのである。
商法23条1項1号 / 商法23条1項2号 / H18-36-イ改
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