商法・会社法 商法総則 重要度B

事業譲渡がなされた際、譲受人が譲渡人の商号をそのまま継続して用いるときは、譲渡人の営業活動から発生した債務について、譲受人はいかなる場合でも譲渡人と連帯して弁済の責任を負わなければならない。

答え:×(誤り)
解説
営業譲渡で譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合、債権者を保護する観点から、譲渡人の営業に起因して発生した債務については、原則として譲受人も譲渡人と連帯して弁済する責任を負うこととなる(商法17条1項)。ただし、営業譲渡の後遅滞なく第三者へ通知をした場合などには、譲受人は弁済責任を免れるため(17条2項)、譲受人が譲渡人と必ず連帯弁済しなければならないというわけではない。
商法17条1項 / 商法17条2項 / H16-32-4改 / R4-36-2
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