商法・会社法
商法総則(商号の譲渡) 重要度B
商号を譲り渡す場合、その旨の登記をしなければ、商号譲渡の効力が発生することはない。
答え:×(誤り)
解説
商号譲渡に伴って行われる登記は、第三者に対する対抗要件にとどまり、効力発生要件ではない。したがって、登記が経由されていない場合であっても、当事者の間においては商号譲渡の効力が発生する。 商法15条2項 / H12-33-2
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