商法・会社法 商法総則(商号の譲渡) 重要度B

商号を譲り渡す場合、その旨の登記をしなければ、商号譲渡の効力が発生することはない。

答え:×(誤り)
解説
商号譲渡に伴って行われる登記は、第三者に対する対抗要件にとどまり、効力発生要件ではない。したがって、登記が経由されていない場合であっても、当事者の間においては商号譲渡の効力が発生する。
商法15条2項 / H12-33-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。