商法・会社法 商法総則(名板貸) 重要度A

自らの商号を他者に使わせて営業をすることを承諾した商人は、その商人本人が営業主であると誤信して取引した相手方に対し、当該取引から生じた債務につき、その他者とともに連帯して弁済する責任を負う。

答え:○(正しい)
解説
商人が自己の商号を用いて営業することを他人に許諾した場合(名板貸人)、その商人自身が当該営業を行っていると誤認して当該他人と取引した者に対しては、当該取引から生じた債務につき、その他人と連帯して弁済する責任を負う。
商法14条 / H16-32-5
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。