商法・会社法
商法総則(商号) 重要度B
特定の商号を選定して登記を備えた商人は、自己の利益が侵害されるおそれが生じた場合、不正の目的をもって当該登記商人の営業と混同させるような商号を用いる行為について、その差止めを求めることができるとともに、当該商号を不正に使用する者は過料の制裁にも処せられる。
答え:○(正しい)
解説
商号を不正の目的で用いる者が存在する場合、それによって利益を害されるおそれのある商人または会社は、当該商号の使用行為について差止めを請求することが可能であり、また商号の不正使用者には100万円以下の過料が科される。 商法12条2項 / 商法13条 / 会社法8条1項 / 会社法8条2項 / 会社法978条3号 / H14-33-5