商法・会社法 商法総則(商号) 重要度B

他人の営業と混同を生じさせる商号を不正の目的で用いる者があるときは、これにより営業上の利益を侵害されるおそれを有する商人は、自己の商号につき登記をしていない場合であっても、その商号使用の差止めを求めることができる。

答え:○(正しい)
解説
何人であっても、不正の目的を有して、他人の営業と誤認されるような商号を用いることは認められない。不正の目的でその者の営業と誤認されるような商号を使用する者が存在する場合、これにより利益を侵害されるおそれのある商人または会社は、自己の商号について登記がされていなくても、当該使用の差止めを請求することができる。
商法12条1項 / 商法12条2項 / 会社法8条1項 / 会社法8条2項 / H16-32-2
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