商法・会社法 商法総則(商号) 重要度B

商号を用いることが認められているのは会社という形態の企業のみであり、会社ではない個人で営む企業は商号を用いることができず、その名称は事業主個人の氏名を表示しているにすぎない。

答え:×(誤り)
解説
法人たる商人である会社企業については、商号を必ず定めなければならない一方(会社法576条1項2号等参照)、会社でない個人商人にあっては、自己の氏名とは別に商号を用いることも認められる。
会社法576条1項2号 / 商法7条 / H14-33-2
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