商法・会社法 商法総則(商号) 重要度B

商号は、商人が営業活動上自己を表示するために使用されるものであるから、文字に限らず、図形や記号によって表示することも認められる。

答え:×(誤り)
解説
商号とは、商人が営業上において自己を表示するために使用する名称であるため、文字で表記でき、かつ呼称できるものである必要がある。したがって、図形や記号によって表示することは認められない。
商法11条1項 / H14-33-1
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