商法・会社法 商法総則/商号 重要度B

個人商人が複数の営業を行うときは、営業ごとにそれぞれ異なる商号を用いることが認められるのに対し、会社においては使用できる商号は1個に限定される。

答え:○(正しい)
解説
個人商人が数個の営業を営む場合には、各営業ごとに別個の商号を用いることが認められる。これに対し、会社の商号は、自然人の氏名がその人格を全面的に表すのと同じく、会社の人格を全面的に表示する名称であるため、商号は1個に限定される。
H16-32-1
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