商法・会社法 商法総則/商人 重要度B

商法上、商人として扱われるのは、自己の名において商行為を営業として行う者に限られる。

答え:×(誤り)
解説
商法においては、商法4条1項に定める固有の商人に加え、店舗を用いて物品の販売を行う者および鉱業を営む者についても、同条2項により擬制商人として位置づけ、これらの者にも商人としての地位を認めている。
商法4条1項 / 商法4条2項 / H9-45-3 / H29-36-2
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