商法・会社法 商法総則/通則 重要度A

商事について、まず商法が適用され、商法に定めがない場合には民法が、そして民法にも定めがない場合に商慣習法が適用される。

答え:×(誤り)
解説
商法は民法の特別法に位置づけられるため、特別法優位の原則に基づき、民法より先に適用される。一方、商慣習法については、商法に対して優先されることはないものの、民法よりは優先的に適用される(商法1条)。
商法1条 / H16-1-エ / H13-2-エ
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