行政法 地方自治法 重要度C

普通地方公共団体が国の関与に関して訴訟を提起しようとする場合には、回復が困難な損害を回避するため緊急の必要が認められるときを除いて、あらかじめ審査の申出をしておく必要がある。

答え:×(誤り)
解説
国の関与をめぐる争いについて訴えを起こす場合、その提起に先立って審査の申出を行うことが要求されており(地方自治法251条の5第1項、審査申出前置主義)、この点に関して行政事件訴訟法8条2項は準用されていないため(地方自治法251条の5第8項)、たとえ著しい損害を避けるための緊急の必要が認められる状況であっても、出訴に際しては審査の申出を経ることが必要となる。
地方自治法251条の5第1項 / 地方自治法251条の5第8項 / 行政事件訴訟法8条2項 / H13-19-4
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