行政法
地方自治法 重要度B
都道府県が処理する事務に関し国から発せられた是正の要求につき、国地方係争処理委員会の審査結果に不服がある場合には、当該都道府県の知事は、その是正の要求を対象として出訴することが認められる。
答え:○(正しい)
解説
都道府県が処理する事務に係る国の是正の要求につき、国地方係争処理委員会による審査の結果に不服がある場合には、当該都道府県の知事は、その是正の要求を対象として訴えを提起することができる(地方自治法251条の5第1項1号)。 地方自治法251条の5第1項1号 / H20-22-4